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四国山岳ガイド協会規約

四国山岳ガイド協会 規約

  第 1 章 名 称

第1条 本会は社団法人日本山岳ガイド協会(以下「日本ガイド協会」という。)に所属し、四国山岳ガ イド協会と称する。

  

  第 2 章 事務局

第2条 本会は事務局を四国内に置き、会の運営の円滑化を図るため事務支局を事務局以外の各県に置く。

  

​​  第 3 章 目的

第3条 本会は四国山域の登山ガイド及び自然保護の啓蒙と会員相互の親睦を深め、山岳遭難事故防止 に務め、

正しい登山の普及発展を図る。

  

  第 4 章 事 業

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 山岳ガイドとしての研修を行い、登山、山岳スキー技術の研究・普及及び向上充実を図ること。

(2) 日本ガイド協会の行う諸事業に積極的に参加すること。

(3) 各加盟団体と相互の連絡融和を図り、情報交換を積極的に行い広く山岳知識を吸収伝達すること。

(4) 登山、山岳スキーに関する刊行物を発行すること。

(5) その他本会の目的達成に必要な事業

  

  第 5 章 会 員

第5条 本会は会の目的に賛同する会員、準会員、会友をもって組織する。

2 日本ガイド協会認定ガイド資格を有する者は、会員となることが出来る。

3 日本ガイド協会認定ガイド資格の取得を目指す者は、準会員となることが出来る。

4 新たに入会する会員及び準会員は、会員2名の推薦を得て入会届を提出し、役員会において承認する。

 入会条件を満たす者は、住居や活動地域が四国内外に関わらず入会を認めることが出来る。

5 会員がガイド資格を失った場合、会友となることが出来る。

6 準会員及び会友は総会に出席して意見を述べることが出来る。ただし、議決には参加できない。

  

  第 6 章 役

第6条 本会は会長1名、副会長若干名、事務局長、​事務局次長若干名、会計、監事各1名を置く。

第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第8条 役員は総会において会員中より選出する。

第9条 役員は次の職務を行う。

(1) 会長は本会を代表し会務を総理する。

(2) 副会長は会長を補佐し会長事故あるとき、又は欠けたる時はこれを代理する。

(3) 事務局長は会長、副会長を補佐し事務を処理する。

(4) 会計は本会の会計を担当する。

(5) 監事は会計及び業務を監査する。

第10条 本会は顧問、相談役、名誉会員を置くことが出来る

  

  第 7 章 会 計


第11条 本会の運営は会員の会費、寄付金、事業収入、入会金などによる。
第12条 本会の入会金、年会費は別に総会で定める。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。会計は総会において会計報告を
行う。
第14条 納入済みの金品はいっさい返還しない。

  

  第 8 章 会 議


第15条 総会は本会の決議機関であり、次の事項を決定する。
 (1) 役員の推挙並びに選出
 (2) 予算ならびに決算
 (3) 事業報告と事業計画
 (4) 会員の懲罰に関すること
 (5) 本規約の改廃
 (6) その他決議を要する重要な事項
第16条 総会は毎年1回会長が召集し、出席会員をもって成立する。
第17条 会長は必要と認めた場合臨時総会を招集することが出来る。
第18条 議案は出席会員の過半数の同意をもって決定する。可否同数の場合は議長がこれを決める。
第19条 この規約に定めない事項については役員会で決定することが出来る。その決定事項は総会に報告す 

る。
第20条 役員会は会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計で構成し、必要に応じて会長が召集する。

   

  第 9 章 賞 罰


第21条 表彰及び除名と退会について次のとおり定める。
 (1) 本会発展に功績のあった者を表彰することが出来る。
 (2) 会員が本会の名誉を著しく傷つけ秩序を乱しまた多大な損害を与えた場合は、総会において出席会 

     員の4分の3以上の同意を得て除名することが出来る。

     この場合、日本ガイド協会発行の資格認定証及びバッジを没収する。

    (長期にわたり理由なく年会費の未納者を含む。)

 (3) 本会を退会する場合は、書面を提出し会長の承認を得なければならない。

   

  第 10 章 ガイド料金


第22条 ガイド料金は日本ガイド協会の定める金額に準ずる。

  

  第 11 章 監 査


第23条 会計は総会に先立ち会計の監査を受けなければならない。

  

  第 12 章 規約の変更


第24条 この規約は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得て変更することが出来る。

   

    第 13 章 付 則


1 この規約は、平成10年9月1日より施行する。

2 この規約は、平成22年6月12日改正施行する。

3 この規約は、平成23年8月23日改正施行する。

4 この規約は、令和3年4月28日改正施工する。

5 この規約は、令和5年4月8日改正施行する。

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